日本Neurogastroenterology(神経消化器病)学会 会則

会発足の目的

本会は、神経―消化器臓器機能相関という新しい視野に基づいて消化器系の機能性および器質性疾患の発症・進展治癒機構を解析し、その統合的理解を試みることにより、消化器疾患病態の解明・治療に資することを目的とする。即ち、“神経消化器病”という新しい研究分野を発展させることを目的とする。

日本Neurogastroenterology(神経消化器病)学会会則

第1条 名称

本会は、日本Neurogastroenterology(神経消化器病)学会と称する。

第2条 目的

本会は、神経―消化器臓器機能相関という新しい視野に基づいて消化器系の機能性および器質性疾患の発症・進展治癒機構を解析し、その統合的理解を試みることにより、消化器疾患病態の解明・治療に資することを目的とする。即ち、“神経消化器病”という新しい研究分野を発展させることを目的とする。

事業

  • 本会は目的を達成するため、年1回以上の学術集会を開催する。学術集会は特別講演、その他の演題発表からなり演題は原則として会員から募集する
  • その他、前条の目的を達成するために必要な事業を行う。

会員

  • 本会は、個人会員、施設会員、で構成する。
  • (個人会員)会員は本会主旨に賛同する臨床医師、基礎医学者及び理工農薬系等の研究者とし、本会の趣旨に賛同する新入会員の参加を随時認める。
  • (施設会員)これとは別に施設としての法人および団体(所属単位)の会員を認め、本会の趣旨に賛同する施設の参加を随時認める。ただし、これら施設会員は学術・非学術を問わない。また、これら施設に属する会員からは、年会費は徴収しない。
  • 会員以外の者が本会に参加を希望する場合は常任理事会の承認を経て、随時認める。
  • 会員の入退会等の手続きについては、別に定める。

第5条 役員

  • 本会には次の役員を置く。
  • 理事長、副理事長  各1名
  • 常任理事  若干名
  • 理事        評議員の中より若干名
  • 評議員
  • 監事        理事・評議員の中から1名

新たな役員は、役員の推薦により常任理事会の承認を経て、理事会及び評議員会で決定する。

第6条 職務
  • 理事長は、本会を代表し、その業務を総括する。
  • 副理事長は、理事長を補佐し、理事長不在の場合はその職務を代行する。
  • 常任理事は、常任理事会を構成し、理事・評議員会での議決に基づき、本会の業務を執行する。
  • 理事は、本会の活動・運営に貢献し、この会則の事項のほか、本会の運営に関する事項に助言をする。
  • 評議員は、本会の発展のために協力を惜しまず、また、理事長の諮問に応じて、活動・運営に対する助言をする。
  • 監事は、本会の活動・運営費の使用状況や本会の財産の状況を監査する。これら状況について、意見を述べ、役員会にて報告する。

第7条 顧問

理事長は、本会の役員歴任など多大な貢献のあったものの中から役員会の議決を経て、顧問を選任する事ができる。

第8条 任期

    • 評議員を除く役員の任期は、1期2年とする。また、再任は連続3期までとする。ただし、1期評議員に退けば再任を妨げない。
    • 理事長、副理事長、常任理事、理事の定年は67歳とする。この場合、任期満了までは在任できるものとし、以降は評議員とする。
    • 任期の開始は、翌年度の4月1日とする。
    • 第13条に基づき評議員および会員の任期に制限を設けない。

第9条 選任

新たな役員は、役員の推薦により役員会で決定する。
ここで役員会とは、理事長・副理事長・常任理事・理事・評議員・監事が出席する会議を指す。
理事長は常任理事会で互選し、役員会において決定する。
副理事長は、理事長が常任理事・理事の中から任命する。
会計監事は、理事長が常任理事・理事の中から任命する。

役員および学術集会当番会長選出方法

T.立候補者を募る
   a,立候補者が1人;常任理事会の決議を経て、可否投票ないしは採決で決定し、役員会に諮る。
   b,立候補者が2人以上;常任理事会にて過半数の賛同を得た者を決定し、役員会に諮る。

U.立候補者がいない場合、役員からの推薦
   a、被推薦者が1人の場合;理事会の決議を経て、本人の承諾を得た上に役員会に諮る。
   b、被推薦者が2人以上;常任理事会にて過半数の賛同を得た者について、役員会に諮り、決定する。

第10条 会議

本学会の運営のため、次の会議を開催する。

  • 常任理事会 

理事長が召集し議長となり、以下の項目についてあらかじめ検討し役員会において決定する。

  • 学術集会運営方針の決定
  • 学術集会開催日時、場所の決定
  • 学術集会当番会長の選任
  • 学術集会記録集、新法の発行
  • 本会に必要なその他の事項
  • 役員会

本会の議決機関とし、年1回開催する。理事長が召集し議長となり、常任理事会での議事を本会で決定する。議事は本会の出席者の過半数の同意を得て議決され、可否同数の場合は議長が決するものとする。

  • 総会

個人および施設会員をもって組織する。本会は年1回学術集会開催中に、理事長が召集し、議長となる。役員会での議決があったとき、または会員の3分の1以上から請求事項があったときは、遅延なく臨時総会を招集しなければならない。

第11条 拠出金の不返還

既に納入した会費およびその他の拠出金は、これを返還しない。

第12条 会計

  • 本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとし、役員会は会計監事の監査報告を受ける。
  • 個人会員は本会の維持・発展の為に年会費を払うものとする。施設会員についても同様の趣旨で年会費を徴収する。金額は別途定める。平成16年11月27日の役員会総会で、平成15,16,17年度の年会費は個人3,000円、学術団体10、000円、非学術団体50、000円とすることを決定した。
     顧問は会費の納入を必要としない。

第13条 会員資格の喪失および退会

    • 退会の意向を書面にて提出したとき
    • 継続して2年以上会費を滞納したとき
    • 除名されたとき
    • 本人が死亡したとき

第14条 除名

次の事項に該当する場合、理事会の議決により除名することができる。ただし、当該会員には議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

   会則に違反したとき
   本会の名誉を傷つけ、又は、目的に反する行為をしたとき

第15条 解任

役員が次の事項に該当する場合、役員会において出席者の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。ただし、当該役員には議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  • 心身の故障のため、職務遂行に堪えないと認められたとき
  • 会則上の義務違反や役員として反する行為があったとき

第16条 事務局

本会の事務局は下記に設置する。

順天堂大学医学部消化器内科
事務連絡責任者 佐藤信紘、川辺正人
〒113-8421
東京都文京区本郷2−1−1
TEL 03-3813-3111
FAX 03-3813-8862
e-mailneuro-g@med.juntendo.ac.jp

第17条 会則の変更

会則の変更は理事会の議を経て変更できる。

第18条 付則

本会則は平成14年4月26日から施行する。
本会則は平成16年11月27日総会で改正。