学術集会・セミナー

一般社団法人 日本神経消化器病学会定款

2016年4月一部改正
2020年1月一部改正
2022年9月一部改正

第1章  総則

(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人日本神経消化器病学会(英文名は、Japanese Society of Neurogastroenterology and Motility)と称する。
(目的)
第2条 当法人は、神経消化器の臓器機能相関という新しい観点から消化器および神経系の機能性および器質性疾患の発症・進展治癒機構を解析し、その統合的理解を試みることにより、基礎的・臨床的に消化器および神経系疾患病態を解明し、その治療に寄与する。神経消化器病という新しい研究分野を発展させることを目的とする。
(事業)
第3条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特別講演、その他の演題発表などの学術集会の開催
(2) その他当法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
(事務所)
第4条 当法人は、主たる事務所を兵庫県西宮市に置く。
2 当法人は、理事会の決議を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
(公告の方法)
第5条 当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第2章  会  員

(会員)
第6条 当法人に、次の会員を置く。
(1) 個人会員 当法人の趣旨に賛同して入会した医師、基礎医学者及び理工農薬系等の研究者
(2) 賛助会員 当法人の趣旨に賛同し、これを賛助するため入会した法人または団体
(3) 名誉会員 この法人の理事、監事を5期務め、又は学術集会会長を務め、かつ、この法人に尽力した者で定年に達した者
(4)  功労会員 この法人に対し特に功労のあった評議員で定年に達した者
2 前項の会員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)に規定された次に掲げる社員の権利を、第11条に規定する評議員(一般法人法上の社員)と同様に、当法人に対して行使することができる。
(1) 一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2) 一般法人法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
(3) 一般法人法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
(4) 一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(5) 一般法人法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使記録の閲覧等)
(6) 一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(7) 一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
(8) 一般法人法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
(入会)
第7条 当法人の賛助会員になろうとする者は、理事会の承認を受けなければならない。
(会費)
第8条 個人会員、賛助会員及び功労会員は、当法人の維持・発展の為に評議員会において別に定める年会費を支払うものとする。

第3章 資格喪失及び退会

(会員資格の喪失および退会)
第9条 会員は次の事項に該当する場合、会員資格の喪失および退会をすることができる。
(1) 退会の意向を任意の書面にて理事長に提出したとき。
(2) 継続して3年以上会費を滞納したとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 当該会員が死亡、または解散したとき。
(除名)
第10条 次の事項に該当する場合、評議員会の決議により除名することができる。ただし、当該会員にあらかじめ通知するとともに除名の決議を行う前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 定款または会則に違反したとき
(2) 当法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき

第4章  評議員

(評議員の定数)
第11条 当法人の社員(一般法人法に定める社員をいう。)は、個人会員の中から選考される評議員をもって社員とする。
2 評議員の定数は、個人会員数の概ね15%をもって算出される数とする。
3 評議員は別に定める年会費を支払うものとする。
(評議員の選出)
第12条 評議員は、別に定める規定により個人会員の中から推薦され、理事会が決定し、評議員会の承認を得て理事長が委嘱する。評議員は評議員会を組織し学会運営に関する事項を審議する。
(評議員の任期)
第13条 評議員の任期は4年とし、再任を妨げない。なお、評議員が評議員会の決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起を請求している場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該評議員は評議員たる地位を失わない(当該評議員は、役員の選任及び解任(一般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする)。
2 評議員が満67歳に達した場合は、その後に到来する定時評議員会の終結の時をもってその資格を失う。
定年により任期満了した評議員は功労会員として、引き続き若手会員の指導的立場を担う。
(評議員の解任)
第14条 評議員が次の各号のいずれかに該当する場合は、総評議員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて、これを解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。
2 前項の規定により評議員を解任する場合は、当該評議員にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う前に弁明の機会を与えなければならない。

第5章 評議員会

(構成)
第15条 当法人に評議員会を置く。
2 前項の評議員会をもって一般法人法上の社員総会とする。
3 評議員会はすべての評議員をもって構成する。
(権限)
第16条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 定款の変更
(2) 会員の入会基準及び会費
(3) 評議員の解任
(4) 理事及び監事の選任または解任
(5) 事業計画及び収支予算の承認
(6) 事業報告及び決算の承認
(7) 事業報告及び決算
(8) 解散及び残余財産の処分
(9) 学術集会会長の選出
(10) その他理事会において評議員会に付議する事項
(開催)
第17条 評議員会は、定時評議員会として毎年1回、毎事業年度終了後一定の時期に開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する。
(招集)
第18条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員会を招集するには、会日より2週間前までに各評議員に対して招集通知を発する。
3 総評議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
(議長)
第19条 評議員会の議長は、理事長とする。ただし、理事長に事故あるとき、ま
たは欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた理事がこれに当たる。
(議決権)
第20条 評議員における議決権は、評議員1名につき1個とする。
(決議)
第21条 評議員会の決議は、総評議員の議決権の過半数を有する評議員が出席し、
出席した評議員の議決権の過半数をもって行う。
2 次の事項については、前項の規定にかかわらず総評議員の議決権の3分の2以上をもって決議する。
(1) 定款の変更
(2) 会員の除名
(3) 評議員の解任
(4) 監事の解任
(5) 解散
(6) 残余財産の処分
(7) その他法令で定められた事項
3 理事または監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事または監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議決権の代理行使)
第22条 評議員は、他の評議員を代理人として、評議員会の議決権を行使することができる。この場合においては、当該評議員または代理人は、代理権を証明する書面をあらかじめ当法人に提出しなければならない。
2 前項の代理権の授与は、評議員会ごとに提出しなければならない。
3 第1項の評議員または代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、当法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該評議員または代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
(書面及び電磁的方法による議決権の行使)
第23条 書面により議決権を行使できる場合には、評議員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、評議員会の日時の直前の業務時間の終了時までに当該記載をした議決権行使書面を当法人に提出して行う。
2 前項の規定により書面によって行使した議決権の数は、出席した評議員の数に算入する。
3 電磁的方法により議決権を行使できる場合には、評議員は、当法人の承諾を得て評議員会の日時の直前の業務時間の終了日までに議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により当法人に提供して行う。
4 前項の規定により電磁的方法によって行使した議決権の数は、出席した評議員の議決権の数に算入する。
(議事録)
第24条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及びその会議において選出された議事録署名人2名以上が署名若しくは記名押印または電子署名をしなければならない。

第6章  役  員

(役員の設置)
第25条 当法人に、次の役員を置く。
(1)理事 15名以上20名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長とする。
3 前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第26条 理事及び監事は評議員会において選任する。
2 理事長、副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務と権限)
第27条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その職務を統轄する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、または欠けたときはその職務を執行する。
(監事の職務と権限)
第28条 監事は、理事の職務を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも理事及び事務局の全ての職員に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した理事または監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
5 理事または監事は、第25条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了または辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事または監事としての権利義務を有する。
6 役員が満67歳に達した場合は、その後に到来する定時評議員会の終結の時をもってその資格を失う。
7 理事長の任期は2年、3期までとする。ただし、定年を超えて再任しない。
(役員の解任)
第30条 理事または監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総評議員の議決権の3分の2以上の決議に基づいて、これを解任することができる。
2 前項の規定により役員を解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、解任の決議を行う前に弁明の機会を与えなければならない。
(顧問)
第31条 当法人に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、理事または理事長経験者の中から理事会の承認を経て理事長が選任する。
3 顧問の職務は、理事長が必要と認め諮問した事項について意見を述べるものとする。
(名誉理事長)
第32条 当法人に、名誉理事長を置くことができる。
2 名誉理事長は、理事または理事長経験者の中から理事会の承認を経て理事長が選任する。

第7章  理事会

(構成)
第33条 当法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は次の職務を行う。
(1)当法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長及び副理事長の選定及び解職
(招集)
第35条 理事会は理事長が招集する。
2 理事長に事故あるとき、または欠けたときは、副理事長が招集する。
(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故あるとき、または欠けたときは、あらかじめ理事会において定めた理事がこれに当たる。
(決議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第38条 理事が、理事会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることができる理事の全員が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(職務の執行状況の報告)
第39条 理事長は、毎事業年度に自己職務の執行状況を理事会に報告するものとする。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名若しくは記名押印または電子署名をしなければならない。

第8章  学術集会

(学術集会)
第41条 当法人は、学術集会を年1回以上開催する。
(会長)
第42条 学術集会を開催するため会長を置くことができる。
2 会長の任期は、1年とし、再任を認めない。

第9章  資産及び会計

(事業年度)
第43条 当法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、8月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第44条 当法人の事業報告及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第45条 当法人の事業報告及び決算は、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経た上で、定時評議員会において承認を得るものとする。
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(剰余金)
第46条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第10章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第47条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
(解散)
第48条 当法人は、評議員会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分)
第49条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11章  事務局

(事務局の設置)
第50条 この法人の事務を処理するため事務局を設置する。


附 則

1. この定款の一部を改正し、2020年1月16日から施行する。
2. この定款の一部を改正し、2022年9月8日から施行する。

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