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一般社団法人 日本神経消化器病学会 細則

2020年1月16日施行
2022年9月8日一部改訂

第1章  総 則

第1条 日本神経消化器病学会の定款に定められるもののほかは、この細則による。

第2章 会員及び会費

第2条 理事長は、定款第6条に基づき個人会員又は賛助会員の入会を承認したときは、その旨を該当会員へ通知する。
第3条 定款第8条に定める会費 は、次のとおりとする。 
(1)評議員・理事 10,000円
(2)個人会員 5,000円
(3)賛助会員(1口) 100,000円
(4)功労会員 3,000円
(5)名誉会員 会費免除
2 会費の納入は年1回とし、毎年8月末日までに納付しなければならない。
新規会員は、入会時に年額を納付するものとする。
3 年齢計算は事業年度開始日9月1日時点とする。生まれた月日が不明の場合は生まれ年で年齢決定する。

第3章 評議員の選出

第4条 定款第11条・第12条に基づき評議員の定数は正会員数の概ね15%をもって算出される数とし、過不足については正会員(個人会員)より理事会で推薦・選出し、評議員会で決議する。
2 評議員の選出資格は、以下の項目を満たすものとする。
(1) 本学会会員歴が3年以上で、本学会に参加・貢献していること
(2) 業績:神経消化器病に関連する原著論文(共同著者含む)が3編以上、過去5年間の本学会への発表演題数(共同演者含む)は3題以上あること
(3)1名以上の評議員・役員の推薦があること
3 評議員会参加回数により辞退対象とする。
辞退対象条件は、評議員会を理由なく5回連続して欠席した場合、評議員資格を消失する。
第5条 評議員の任期
(1)定年前であれば、任期選出・再任することができる。
(2)任期中に、定年を迎えた場合はその年で資格を失う。
(3)選出・再任は人事委員会で選出・推薦し、理事会で承認を得て、理事長が選任する

第4章 役員の選出

第6条 理事の選出資格
新理事の選出資格は、以下の(1)〜(4)各項のいずれをも満たすもの、または(3)及び(5)を満たすものとする。
(1)本学会会員歴が10年以上で、長年にわたり本学会に参加・貢献していること
(2)活動実績:本学会の評議員歴5年以上で過去5年の評議員会出席率が60%以上であるこ と
(3)業績:神経消化器病に関連する原著論文(共同著者含む)が3編以上、過去5年間の本学会への発表演題数(共同演者含む)は3題以上あること
(4)本学会でシンポジウム・パネルディスカッションまたはこれに準ずる講演の演者または司 会を経験していること
(5)理事長が推薦したものも可能である

第5章 事務局

第7条 定款第11条に基づき、以下に定めることとする
(1)事務局には必要な職員を置く。
(2)前項の事務職員の任免は、理事長が任免し、一定の額を支給する。
(3)事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が定める。

第6章 補則

第8条 この定款細則は、理事会の決議により変更することができる。

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