神経消化器病(機能性消化管疾患)認定医制度
2024年より認定医制度が始まります。(初回:2024年9月28日(土))
一般社団法人 日本神経消化器病学会 「 神経消化器病(機能性消化管疾患)認定医 」 制度規定
令和6年3月26日施行
第1章 総 則
第 1 条
本制度は、神経消化器病学に関する豊富な知識と優れた診療技能を有する医師を育成することにより、国民の健康と福祉に貢献することを目的とする。
第 2 条
- 前条の目的を達成するために日本神経消化器病学会(以下学会と略記)は「神経消化器病(機能性消化管疾患)認定医(以下認定医と略記)の申請資格」及び「認定医の認定方法」の規則により認定医に対し認定証を授与する。
- 前号の認定証は 神経消化器病学に関し十分な学識経験を備え、その診療を担当する素養を有する医師であることを学会が公認するものである。
- 英語表記を、Board Certified Member of Japanese Society of Neurogastroenterology & Motilityとする。
第 3 条
本制度の維持と運営のため、学会認定医制度審議委員会(以下委員会と略記)を設け、認定医資格を審査し、かつ認定するための諸制度を定める。
第 2 章 審議委員会
第 4 条
委員会は第 1 条に掲げる目的を遂行するために認定医の認定等必要な業務を行う。
第 5 条
委員会は学会理事、学会評議員、学会会員のうち理事長が委嘱した若干名で構成する。
第 6 条
委員会委員の任期は 2 年とし、連続 3 期までの再任は妨げない。
第 7 条
委員会に委員長及び副委員長を置く。委員長は学会理事長の推薦をもって充て、副委員長は委員長の指名により定める。委員長は委員会を所掌し、本制度の円滑な運営を図る。また委員会は委員長が招集する。
第 3 章 認定医の申請資格
第 8 条
認定医を申請できる者は下記の通りとする。
- 日本国の医師免許証を有し、2 年間の初期研修を終えた後 3 年以上の診療実績を有する者、あるいは それに相当する研修を終了した者。
- 学会の会員であり、会費を完納していること(会員歴は問わない)。
- 学会主催の教育講演会に参加していること(過去 3 年間に 1 回以上)。
- 学会学術集会へ出席していること(過去 3 年間に 1 回以上)。
- 認定の手続(第 9 条の「認定方法」をいう)を満たしていること。
- 認定試験に合格した者。
第 4 章 認定医の申請と認定方法
第 9 条
認定を申請するものは次の各号に掲げる申請書類を所定の期日までに学会理事長に提出するものとする。
- 認定医申請書
- 医師免許証写
- 履歴書
- 学会参加証、教育講演参加証
第 10 条
認定審査は前条に定める申請書類及び試験によって、毎年 1 回以上実施するものとする。認定医試験を行うため、教育講演会実行委員会ならびに試験問題作成委員会を設ける。 認定審査の期日及び必要な事項は毎年度ホームページに公示するものとする。
なお、試験の案内や認定証書等に「消化管運動機能異常症」ならびに「機能性消化管疾患」を含む神経消化器病学を学習(理解)する(した)旨を記しておく。
第 11 条
委員会は申請内容などを総合的に評価し、理事会に報告する。
第 12 条
学会は合格者に対し認定証を交付する。
第 13 条
認定期間は 5 年間とし、認定更新の審査を経なければ、引き続いて認定医を呼称することは出来ない。
第 5 章 認定医の資格更新
第 14 条
委員会は、認定を受けてから 5 年を経たときに、委員会の定める要件を満たした者について、認定更新の審査を行い、認定医資格を更新する。
第 15 条
認定医更新の要件は下記のとおりとする。
- 継続して学会の会員であること。
- 認定医取得後ならびに更新後 5 年間に、学術集会 1 回以上かつ教育講演会 1 回以上に参加した者。ただし、同時開催の学術集会と教育講演会への参加は 1 回分として数える。
なお、認定更新時所定の年齢(65 歳以上)を超える者については更新後 5 年間に、学術集会 1 回以上あるいは教育講演会 1 回以上の参加で更新ができるものとする。
第 6 章 認定医の資格喪失
第 16 条
認定医は次の事由により、その資格を喪失する。
1. 本人が辞退した時
2. 学会会員の資格を喪失した時
3. 申請書類に虚偽が認められた時
4. 所定の期日までに認定更新を申請しなかった時
5. 認定医としてふさわしくない行為のあった時
第 7 章 認定医の資格保留
第 17 条
認定を受けてから更新までの 5 年間に海外留学、長期病気療養などやむを得ない事情により更新が出来ない場合は、それを証明する書類を添付して更新の保留を申し出ることが出来る。ただし、保留期間は最長 2 年間とする。
第 8 章 本制度の運営
第 18 条
この規則に規定するものの他、本制度の運営についての必要な事項は別に定める。
第 9 章 規則の施行、改廃
第 19 条
この規則の改廃は委員会の議を経て、学会理事会で決定する。
第 10 章 補則
第 20 条
この規則は令和 6 年 3 月 26 日から施行する。
一般社団法人 日本神経消化器病学会 「 神経消化器病(機能性消化管疾患)認定医 」 制度規定施行細則
令和 6 年 3 月 26 日施行
第 1 条
日本神経消化器病学会 「 神経消化器病(機能性消化管疾患)認定医 」(以下認定医と略記)制度の施行に当たり、規定に定められた以外の事項については、つぎの各項細則に従うものとする。
第 2 条
学会認定医制度審議委員会(以下委員会と略記)は以下の業務を行う。
- 認定医に関する業務
1)認定試験の実施
2) 教育講演会の開催
3) 認定医の資格審査
4) 認定医の資格更新の審査 - 以下の委員会の運営
1) 教育講演会実行委員会
2) 試験問題作成委員会 - その他本制度に関する業務
第 3 条
申請および審査の期日は下記に従うものとする。
- 認定申請は認定試験に合格したものとし、認定試験日の 1 ヶ月後までに申請書類を学会事務局に送るものとする。
- 審査は申請締切り後 2 ヶ月以内に終わるものとする。
- 認定試験、審査の結果はホームページに発表する。
第 4 条
認定医の受験手数料は 5,000 円、認定手数料は 20,000 円とする。既納の手数料は返却しない。
第 5 条
申請書様式は下記のとおりとする。
- 認定医申請書
- 医師免許証写
- 履歴書(*は必須項目)
1)学歴*
2)職歴* - 学会学術集会参加を証明するものの写(過去 3 年間に 1 回以上)
- 教育講演会参加証写(過去 3 年間に 1 回以上)
第 6 条
認定医の更新手数料は 10,000 円とする。既納の手数料は返却しない。
第 7 条
本細則の実施に関して生ずる疑義については、審議会の議を経て決するものとする。
第 8 条
本細則の変更は、審議会で審議し、理事会の議を経て承認を受けなければならない。